遺言書は、財産分配の意思を示し相続トラブルを防ぐための文書です。主な種類は、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三つです。作成時は法的要件を満たし、公平な内容を心がけることが重要です。保管方法にも注意し、必要に応じて専門家に相談すると安心です。
遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の三種類があり、それぞれ特徴が異なる。自筆証書遺言は手軽だが、無効や紛失のリスクがある。公正証書遺言は信頼性が高いが費用がかかる。秘密証書遺言は内容を秘密にできるが、方式の不備に注意が必要。目的に応じた方式を選び、専門家に相談することが望ましい。
自筆証書遺言は、遺言者が全文・日付・氏名を自書し押印することで作成できます。公証人不要で費用もかからず、いつでも作成可能ですが、方式の不備で無効になるリスクや紛失・偽造の危険があります。2020年から法務局での保管制度が始まり、安全性が向上しました。確実に遺言を残すには、公正証書遺言の作成や専門家への相談も検討すべきでしょう。
公正証書遺言は、公証人が作成する法的効力の高い遺言書です。公証役場に原本が保管されるため、紛失や偽造の心配がなく、家庭裁判所での検認も不要です。作成には証人2名が必要で、費用は遺産額に応じて異なります。確実な遺言を残せますが、公証人や証人に内容を知られる可能性があります。遺産トラブルを防ぐ手段として有効ですが、事前準備が重要です。
遺言書は遺言者の最終意思を示す重要な書類で、相続トラブルを防ぎ、財産分配を円滑にします。主な内容には、相続分や遺産分割方法の指定、相続人以外への遺贈、生命保険金の受取人変更、遺言執行者や未成年後見人の指定、祭祀財産の承継、負担付遺贈、遺言による認知、遺産の寄付などがあります。作成には法的要件があるため、専門家に相談することが重要です。
遺言者は生前であれば自由に遺言書を取り消せます。取り消し方法には、新たな遺言の作成、明示的な取り消し、遺言書の破棄、内容と矛盾する行為の実施などがあります。ただし、適切な手続きが必要であり、法的要件を満たさないと無効になる可能性があるため、専門家に相談することが重要です。
法定相続分は、民法で定められた相続人ごとの遺産の割合で、遺言がない場合の基準となります。遺留分は、一定の相続人が最低限確保できる遺産の割合で、侵害された場合は遺留分侵害額請求が可能です。遺言作成時は、法定相続分と遺留分を考慮し、公平な配分を心がけることが重要です。公正証書遺言を利用し、専門家に相談すると適切な内容にできます。
遺言書は相続を円滑に進めるために重要です。法定相続分と異なる分配や事業承継を希望する場合、内縁の配偶者などに財産を残したい場合、相続争いを防ぎたい場合などに必要です。また、相続人がいない場合や障害を持つ家族を支援したい場合にも有効です。適切な形式で作成し、自身の意思を確実に反映させることが大切です。
↑