軽自動車の車庫証明
軽自動車については、車庫証明が不要な地域もありますが、一部の地域では「保管場所届出」が必要とされています。保管場所届出が義務付けられている場合、届出なしでも名義変更は可能ですが、届出をせずにその地域に車を保管すると罰則が課されるため注意が必要です。
軽自動車の車庫証明の取り方
軽自動車の車庫証明の取得方法は、基本的に普通車とほぼ同じです。ただし、地域によっては車庫証明が不要な場合もあります。
軽自動車の車庫証明は、正式には「保管場所届出」と呼ばれ、普通車の「車庫証明申請」とは若干異なります。そのため、軽自動車の場合は、ナンバー取得後(15日以内)に陸運局で届出を行う必要があります。
地域によって異なる場合もありますが、基本的に普通車のようにステッカーを受け取る必要はありません。
軽自動車の車庫証明に必要な条件
軽自動車の車庫証明(保管場所届出)が必要な場合、届出を行うためには以下の条件を満たす必要があります。
1. 保管場所が道路ではないこと
2. 道路からの出入りが問題なくできる場所であること
3. 自動車を全体的に収容できること
4. 自宅から保管場所までの距離が直線で2km以内であること
軽自動車の車庫証明に必要な書類
| 書類の種類 | 備考 |
| 自動車保管場所届出書 | 自動車の保管場所を管轄する警察署にて所定の用紙を入手します。 地域によってはネット上からダウンロードすることも可能です。 用紙は3枚綴りとなっています。 |
| 保管場所使用権原疎明書面(自認書) | 自動車の保管場所が自分の所有する土地である場合は自認書が必要です。 |
| 保管場所使用承諾書 | 自動車の保管場所として他人名義の土地や駐車場を借りる場合は、使用許諾書または賃貸契約書のコピーなどが必要になります。 |
| 保管場所の所在図・配置図 | 保管場所の所在図および配置図を示す書類が必要です。 これらは警察署で入手出来ますが、市販の住宅地図等でも代用出来ます。 |
| 使用の本拠の位置が確認出来る資料 | 申請者の居住地と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合にはそれを証明するものが必要となります。 具体的には「電気、ガス、水道等の公共料金の領収書」、「運転免許証」、「住民票」、「消印が押された郵便物」などです。 また、法人の場合は「営業証明書」など会社の所在地が確認出来るものが必要です。 |
| 自動車検査証の写し | コピーで問題ありませんが、自動車登録手続きが完了済みのものでなければなりません。 |