第1・2・3種旅行業、地域限定旅行業、旅行業者代理業の5種類があります。
登録条件を満たした上で、登録申請書類を提出する必要があります。
第一種旅行業は、国内、海外、すべての旅行業務を取り扱うことができる。
海外のオーダーメイド型ツアーや手配旅行、すべての国内旅行業務の取扱いが可能。
パッケージツアーの実施が可能。
海外旅行を取扱うことはできず、営業できる地域は国内の限定された場所に限られる。
他の旅行業者の取り扱う旅行商品を代理で販売する業態です。
旅行者と直接のやり取りは行わず、宿泊施設や観光施設、バスなどとの契約や取次を行う。
旅行業登録、旅行サービス手配業登録は、更新の手続が必要です。
↑