金銭の貸付を業として行う場合は貸金業登録が必要となります。
貸金業務取扱主任者を設置して、財産的基礎を満たしていることが必要です。
必要書類を提出して審査の後、登録済通知があります。
3年ごとに更新が必要です。
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