宅建業を営むには、国や都道府県の免許が必要です。免許は「国土交通大臣免許」と「都道府県知事免許」の2種類があり、事務所の設置や専任の取引士の配置などの要件を満たす必要があります。申請には各種書類を準備し、審査を経て免許が交付されます。免許取得後も5年ごとの更新が必要で、変更があれば届出が求められます。申請手続きに不安がある場合は専門家に相談するとよいでしょう。
宅地建物取引士(宅建士)は、不動産取引の専門知識を持つ国家資格者で、重要事項の説明や契約書への記名・押印を行います。資格取得には試験合格や実務経験が必要です。不動産取引は高額な契約が多いため、宅建士は消費者保護の観点から適正な取引をサポートする重要な役割を担っています。
宅建業を営むには都道府県知事または国土交通大臣の許可が必要で、申請にはいくつかの要件を満たす必要があります。主な要件として、業務を行う事務所の設置、一定数の専任宅地建物取引士の配置、免許の欠格要件に該当しないこと、必要な資金の確保、法人の場合は商号や役員の適正性が求められます。許可取得には事前の確認と準備が重要です。
宅建業を営むには都道府県知事または国土交通大臣の許可が必要で、申請時に各種書類を提出する。必要書類には申請書類、法人・個人別の書類、宅地建物取引士に関する書類、財務関係書類、事務所関連書類などがある。書類は都道府県ごとに異なる場合があるため、事前確認が推奨される。
宅建業許可申請は、事前準備として取引士の設置や資金要件の確認が必要です。申請には申請書や事務所の証明書類を用意し、都道府県窓口へ提出します。審査後、許可が下りるまで1~2か月かかります。許可取得後は営業保証金の供託や標識掲示を行い、手続きを完了すれば宅建業を開始できます。
宅建業を営むには、免許取得後に営業保証金を供託する必要があります。供託額は主たる事務所が1,000万円、支店が1か所500万円です。ただし、保証協会に加入すれば、主たる事務所60万円、支店1か所30万円の弁済業務保証金分担金を納めることで供託が不要になります。営業保証金と保証協会のどちらを選ぶかは、事業の状況に応じて決めるとよいでしょう。
宅建業免許は5年ごとに更新が必要で、期限90日前から申請可能です。手続きは免許の種類により提出先が異なり、必要書類も多岐にわたります。更新手数料は都道府県知事免許が33,000円、国土交通大臣免許が90,000円です。審査後に新免許が交付され、期限を過ぎると失効するため早めの対応が重要です。不明点は専門家に相談すると安心です。
宅建業免許の変更届は、免許申請時の内容に変更が生じた際に必要な手続きです。商号や代表者、本店所在地、宅地建物取引士の変更などが対象となり、変更後30日以内に管轄の行政庁へ届け出る必要があります。提出方法は窓口・郵送・電子申請があり、必要書類も異なります。届出を怠ると行政指導や免許取消の可能性があるため、速やかに対応しましょう。
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