電気工事業を営むには、都道府県知事の登録が必要です。登録には技術基準の適合、主任電気工事士の選任、欠格事由への非該当が求められます。申請には必要書類を準備し、都道府県庁へ提出します。審査を経て登録されると通知書が交付され、登録後も各種届出や更新手続きが必要です。
登録電気工事業者は、商号や代表者、所在地など登録内容に変更があった場合、30日以内に都道府県知事へ変更届を提出する必要があります。必要書類は変更内容により異なり、窓口や郵送で提出可能です。期限を守らないと行政処分の可能性があるため、余裕を持って手続きを進めましょう。
登録電気工事業者は、有効期間が満了する前に更新申請が必要です。期限は5年で、満了30日前までに手続きを行わないと新規登録扱いとなるため注意が必要です。申請には必要書類を準備し都道府県の窓口に提出します。不備があると再提出が求められるため、適切に対応しましょう。
登録電気工事業者が事業を廃止する際は、管轄の行政庁に廃業届を提出する必要があります。提出期限は廃業日から30日以内で、遅れると行政指導の対象となる可能性があります。必要書類には廃業届出書や登録通知書が含まれます。未提出の場合、行政庁から確認の連絡が来ることもあるため、適切に手続きを行いましょう。
みなし登録電気工事業者は、建設業許可を受けることで電気工事業の登録を省略できる制度です。ただし、営業所ごとに都道府県知事へ届出が必要で、新規開業や所在地変更、主任電気工事士の変更、廃業時に手続きを行います。届出は30日以内に必要で、遅れると罰則の可能性があります。必要書類は都道府県ごとに異なるため、事前確認が重要です。適切な届出を行い、法令を遵守しましょう。
電気工事業を営むには、請負金額が500万円以上の場合に建設業許可が必要です。許可取得には、経営経験を持つ管理責任者や専任技術者の配置、財産的基礎の要件を満たす必要があります。申請は営業所の所在地に応じて国土交通省または都道府県知事に行います。また、電気工事業の登録や届出が別途必要な場合もあるため、事前確認が重要です。
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