倉庫業とは、依頼を受けた荷物などを倉庫で保管をする業務です。基本的には荷物を受け取った時の状態で返却をすることが求められます。倉庫業をするためには、国土交通大臣への登録が必要です。
申請者や役員が欠格事由に適合していないことや倉庫管理主任者がいること、倉庫が建築基準法や都市計画法に則って作られた建物ということがあります。
倉庫業登録の申請先は、倉庫の有効面積が10万平方メートル以上の場合、国土交通大臣ですが、倉庫の有効面積が10万平方メートル未満の場合には、所轄の運輸支局となります。(運輸局長権限)
倉庫業登録が無事認められた後にも、様々な手続きがあります。例えば四半期ごとの報告書の提出や、変更があった際の登録申請です。
トランクルームは、個人の荷物を保管するための簡易的な倉庫です。家具や書籍、衣類や楽器、美術品や骨董品などを一時的に保管することが主な目的となっています。ここでは、トランクルームの登録申請について解説していきます。
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