道路占用許可とは、看板や電柱の設置などの目的で、一定の期間継続して道路を占用するための許可のことです。 電柱や電話ボックスなどの地上への設置はもちろんのこと、ガス管や上下水道管、電気や電話などの地下への設置や、上空への看板の設置をする際に申請されます。
一定期間道路を占用するためには、道路占用許可を受けるだけでなく、道路占用料金を支払う必要があります。 道路占用料金は、占用のための物件の種類や大きさ、専用する地域や道路の種類によって違いがあります。
道路に対して足場や看板などを設置するためには、それぞれの物件ごとの道路占用許可規準を満たす必要があります。
道路はもともと歩行者や自動車や自転車が通行する目的で作られているため、イベントの開催や道路などの工事は本来の使用目的ではありません。そのため、本来の使用目的以外の用途で道路を使うためには、「道路使用許可」が必要となります。
道路使用許可期間は、工事や作業の内容に応じた違いがあります。仮に許可期間を1日でもオーバーした場合には、無許可道路使用として3ヶ月以内の懲役もしくは5万円以下の罰金といった処分を受けることになります。
道路使用許可の申請には、許可の種類ごとに必要な書類の違いがあります。ここでは、一般的に必要とされる書類の例を紹介していきます。
道路を工事するためには、道路を管理する地方自治体に対して「道路工事承認申請」をした後に許可をもらう必要があります。承認後は工事費用を自己負担することで、工事をすることができるようになります。
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