契約とは、「申込と承諾により当事者が法的効果を生じるような約束をすること」を言います。契約書は、契約当事者間のやり取りを明確にし、双方の合意を成立させるために作成するものです。
民法では「契約自由の原則」という原則があり、契約を結ぶ当事者が自由に様々な契約を結ぶことを認めています。
契約書には、法律上特に決まった書式・形式はなく、原則自由となっています。しかし、契約の成立により、契約の当事者間には債権・債務が発生したことになりますので、この契約の内容が記載された契約書の作成にあたっては十分に注意しなければなりません。
契約の際、当事者の合意が優先される任意規定については、両者の合意によって法律の規定とは違う定めをすることが出来ます。この両者の合意によって新たに規定した条項を「特約」と言います。特約は、あくまで任意規定を排除することが出来るのであって、各法律に定められている強行規定を排除することは出来ません。強行規定を排除する特約は無効となります。
契約書には、署名押印のほかに、次のような契印・訂正印・捨印・割印・消印といった押印があります。
同じ契約書を複数作る時には、1通ごとに収入印紙を貼らなくてはなりません。通常は、相手方と自分とで2通になりますので、印紙もそれぞれに必要となります。
契約書の調印にあたっては、以下のような点に注意する必要があります。
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