古物商許可は、中古品の売買を行うために必要で、警察署を通じて都道府県公安委員会から取得します。許可の種類は、古物商、古物市場主、古物競りあっせん業の3つがあり、それぞれに適した許可や届出が必要です。古物は古物営業法に基づき13品目に分類され、取引にはこれに基づく確認と申請が求められます。
古物商許可を取得するには、成年被後見人や特定の犯罪歴がないなどの欠格事由に該当しないことが求められます。市営住宅での事務所使用には承諾が得られないこともあるため注意が必要です。また、自宅用に購入した品物の非営利販売には許可が不要ですが、利益目的の取引や鉄くずなどの売買には別の許可が必要な場合があります。
古物営業法に違反して無許可で古物商を営むと、罰則が科せられます。詳細は古物営業法違反罰則一覧表を参照してください。
行商とは、営業所以外の場所で古物営業を行うことです。行商には許可が必要で、古物の買い取りは営業所、相手の住所、または古物市場でのみ可能です。行商を行う従業員には行商従業者証の携帯が義務付けられています。
古物商許可申請には、個人と法人で異なる書類が必要です。書類は全国共通のものと警察署ごとに異なるものがあり、事前の確認が重要です。申請書は正副2通を提出する必要があります。
古物商許可の申請は、営業所の所在地を管轄する警察署で行います。申請から許可証の交付までに約40~50日かかり、手数料が必要です。手続きは警察署ごとに異なる場合があり、不備があると遅れることがあります。
古物商許可証に記載された情報に変更がある場合、書換申請や変更届出が必要です。許可証を紛失した際は再交付申請が必要で、手数料がかかります。URL変更時も届出が必要です。古物市場外での競り売りは別途届出が求められます。
ホームページで古物取引を行う際は、公安委員会へのURL届出が必要です。届出後のURL変更や閉鎖時にも届出が必要です。対面しない取引では、相手の住所や氏名の確認が義務付けられています。古物営業を表示する際は、許可情報を見やすく表示する必要があります。
古物営業法は、盗品の売買防止と迅速な発見を目的とし、古物営業者に対し、取引相手の確認、記録保存、不正品の申告義務、標識の掲示など、多様な義務を課しています。非対面取引でも同様の確認義務があります。
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