酒類販売業免許には、スーパーやコンビニエンスストアなどでユーザーに対して酒類の販売する際に使われる「酒類小売業免許」と、酒類の販売免許を持っている事業者向けに販売する場合に使用される「酒類卸売業免許」の2種類があります。
一般酒類小売業免許は、一般の消費者はもちろん、飲食店業などの酒類販売業免許を持っていない人たちに対して酒類の販売ができる免許です。仮に店舗がなかったとしても受注できる事務所などがあれば持つことができます。
通信販売酒類小売業免許は、2つ以上の都道府県のユーザーに対して、インターネットを利用した通販やオークションサイト、ポータルサイトなどのショッピングモールへの出店はもちろんのこと、カタログなどを利用して販売する場合に取得する必要がある免許です。
輸出入酒類卸売業免許は、酒類の販売事業者自身が輸入および輸出をした酒類を卸売することができる免許です。他社が輸入もしくは輸出をした酒類の卸売はできません。仕入先と販売先の取引承諾書を取得し、免許申請時に提出する必要があります。
洋酒卸売業免許とは、国産または海外産のウイスキーやワインなど「洋酒」に分類される酒類の卸売のために必要な免許です。洋酒卸売業免許の申請時には、仕入先と販売先から取得した取引承諾書を提出することになります。
全酒類卸売業免許は、名前の通り、すべての種類の酒類を卸売販売することが可能な免許です。都道府県ごとに免許取得が可能な件数が定められているため、毎年9月1日に申請者の中から抽選で審査順位が決定します。
ビール卸売業免許とは、国産および外国産のビールの卸売販売ができるようになる免許です。全種類卸売業免許と同様、都道府県ごとに免許取得が可能な件数が決められているため、毎年9月1日に発表された件数より多くの申請者が集まった場合には抽選となります。
自己商標酒類卸売業免許とは、オリジナルブランドの酒類を卸売販売できる免許です。2012年から設けられた免許であり、事業者自身が開発した銘柄や商標の酒類のみが販売可能となります。
店頭販売酒類卸売業免許は、自社または事業者の会員となっている酒類販売業者に限り、店頭にて酒類を直接受け渡しをしてテイクアウトしてもらう形式であれば、卸売販売ができる免許です。
期限付酒類販売業免許とは、駅の構内の催事会場や展示会場などに、一時的な販売場を設置して酒類の販売をする際に必要な免許です。酒類販売業免許の取得者はもちろんのこと、免許を取得していない事業者であっても、一定の要件を満たすことで許可を受けることができます。
酒類販売業免許の申請には、酒類販売業免許申請書はもちろんのこと、登記事項証明書や定款の写し、納税証明書や確定申告書などの様々な書類を用意する必要があります。
酒類は酒税法にて17品目に分けられています。酒類販売業免許では、全酒類卸売業免許や一般酒類小売業免許に関してはすべての品目の酒類の販売が可能となっていますが、洋酒卸売業免許や通信販売酒類小売業免許では販売可能な品目の制限があります。
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