法人・個人を問わず建築士事務所(設計事務所)を開業する場合や、建設業者などが建築士(設計士)に関わる業務を新規に立ち上げる場合には、あらかじめ事務所の所在地の都道府県知事から登録を受けることが法律によって義務付けられています。
管理建築士とは、建築士事務所を管理する専任の建築士のことで、建築士事務所登録を行うには必ず管理建築士が常勤で在籍していることが要件となります。建築士事務所は法人・個人を問わず管理建築士の保有する資格によって「一級建築士事務所」「二級建築士事務所」「木造建築士事務所」に分かれます。
建築士事務所の登録申請に必要な書類は、申請者が個人か法人かによって多少違ってきます。また、地域ごとに多少の違いがあります。
建築士事務所登録に必要な書類をすべて揃えたら、事務所の所在地となる各都道府県の建築士事務所協会に書類を提出します。提出方法や手数料などは地域によって異なります。
建築士事務所として登録を受けた事務所は、5年ごとに更新手続きを行わなければなりません。また、事務所の名称や所在地等に変更が生じた場合は、14日以内の変更届の提出を行うことが義務付けられています。
建築士事務所開設後の義務としては、ここまでご紹介してきたように事業年度終了後の年次報告や、5年ごとの更新手続きなどがありますが、ほかにも再委託の制限、帳簿・図書の保存、標識の掲示など、様々な義務が課せられます。
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